法定相続人とは?相続人の範囲と順位・相続割合をわかりやすく解説
「親が亡くなったとき、誰が遺産(いさん)を受け継ぐのか」——実はこれは法律で細かく決められています。この記事では、法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは誰のことなのか、相続人の順位と、財産を分ける割合(相続割合)を、専門用語に解説を添えながらわかりやすくお伝えします。
・法定相続人とは、法律で決められた「財産を受け継ぐ権利のある人」のこと
・配偶者は常に相続人になる
・血族の順位は「子ども → 父母 → 兄弟姉妹」の順
・遺言書がなければ、原則として法定相続分で財産を分ける
法定相続人とは?誰のことをいうの?
法定相続人とは、亡くなった人(被相続人・ひそうぞくにん)の財産や権利を受け継ぐ権利が、法律で決められている人のことです。遺言書がない場合は、この法定相続人が、法律で決められた割合(法定相続分・ほうていそうぞくぶん)に従って財産を分けます。
法定相続人になれるのは、大きく分けて次の2つの立場の方です。
- 配偶者(はいぐうしゃ):夫や妻のこと。亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。
- 血族(けつぞく):子どもや親、兄弟姉妹などの血のつながった人。順位に従って相続人になります。
配偶者は「常に」相続人になるのに対し、血族は「順位」によって相続人になるかどうかが変わります。この違いを覚えておくと、相続のしくみがぐっと理解しやすくなります。
相続人の順位をわかりやすく解説
血族の相続人は、次のような順位で決まります。前の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になれません。
| 順位 | 誰のことか | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども | 亡くなった人の子ども。孫やひ孫も代わりに相続します(代襲相続・だいしゅうそうぞく) |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 両親。両親が亡くなっていれば祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子どもも父母もいないときに相続人になる |
たとえば、子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹が生きていても相続人にはならず、「配偶者と子ども」が相続人になります。このように、血族は「先の順位の人を優先」する決まりです。
夫が亡くなり、妻と子どもが2人いる場合 → 相続人は「妻」と「子ども2人」の3人です。夫の父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
法定相続分(財産を分ける割合)
相続人が決まったら、次に財産をどの割合で分けるかを決めます。遺言書がない場合の原則的な割合が法定相続分です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子ども | 2分の1 | 2分の1(子ども全員で分ける) |
| 配偶者 + 父母 | 3分の2 | 3分の1(父母で分ける) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(兄弟姉妹で分ける) |
| 配偶者のみ | すべて | — |
財産が600万円で、相続人が「妻と子ども2人」の場合。妻が300万円(2分の1)、残り300万円を子ども2人で分けるので、子どもはそれぞれ150万円ずつです。
相続人がいない場合はどうなる?
配偶者も血族も、法定相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)が遺産を整理したうえで、最終的に遺産は国庫(こっこ)に帰属します。
このようなケースはまれですが、おひとりさまの方は「身寄りがいない」場合の備えとして、遺言書を残すことを検討されると安心です。
まとめ
法定相続人の範囲と順位、法定相続分は、家族の状況によって一人ひとり異なります。今回ご紹介したのは原則の話で、離婚・再婚・養子などの事情があると、相続人や割合が変わることもあります。
「うちの場合は誰が相続人になるのだろう」と気になったら、まずはご家族で話し合い、必要に応じて専門家に相談しましょう。
法定相続人や相続分の判断は、家族構成や戸籍の状況によって複雑に変わります。この記事は一般的な情報です。実際の相続手続きを進めるときは、必ず専門家(司法書士・弁護士・税理士)にご相談ください。