2026-07-24
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相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算方法と申告が必要なケースをわかりやすく解説
「うちの家と預金を合わせると相続税がかかるの?」「相続税の申告は自分でできるの?」——大切な家族を亡くしたあと、こんな不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、相続税がかかるのはいくらからなのか、基礎控除(きそこうじょ)の計算方法、そして申告が必要なケースと不要なケースを、わかりやすく解説します。
この記事は相続税の基本的な仕組みを解説するものであり、個別の税務判断を提供するものではありません。実際の相続手続きについては、必ず税理士や専門家に相談してください。
相続税はいくらからかかる?——基礎控除がカギ
相続税は、すべての遺産にかかるわけではありません。国が決めた「基礎控除(きそこうじょ)」という金額を超えた分だけに税金がかかります。
基礎控除の計算式は、次の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
つまり、遺産の総額がこの計算式で出た金額以下であれば、相続税はかかりませんし、申告も不要です。
具体例でわかる!基礎控除の計算
例1:夫婦と子ども2人の場合(法定相続人3人)
→ 遺産が4,800万円以下なら相続税はかかりません
例2:夫婦だけで子どもがいない場合(法定相続人1人=配偶者)
→ 遺産が3,600万円以下なら相続税はかかりません
例3:夫婦と子ども3人の場合(法定相続人4人)
→ 遺産が5,400万円以下なら相続税はかかりません
このように、家族の人数が多いほど基礎控除も大きくなります。一般的なご家庭では、自宅の土地と建物、預貯金を合わせても基礎控除の範囲内に収まるケースが多く、相続税がかからない方が大半です。
相続税の申告が必要なケース
次のような場合は、相続税の申告が必要です。
- 遺産の総額が基礎控除を超えている場合
- 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)を使う場合(納税額がゼロでも申告が必要です)
- 小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)を適用する場合(自宅の土地の評価額を最大80%減らせる特例です。使うには申告が必須です)
「相続税がかからないから申告しなくていい」と思っていても、特例を使うとさらに税金が安くなるケースがあります。特例を使いたい場合は、必ず期限内に申告してください。
相続税の申告が不要なケース
次のような場合は、相続税の申告は不要です。
- 遺産の総額が基礎控除の範囲内で、特例も使わない場合
- 相続人が全員、相続を放棄(ほうき)した場合
- 遺産がすべて国や地方公共団体に寄付された場合
申告の期限はいつまで?
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
- 例えば、2026年4月1日にお父様が亡くなった場合 → 2027年2月1日までに申告と納税を済ませる必要があります
- 期限を過ぎると、無申告加算税(むしんこくかさんぜい)や延滞税(えんたいぜい)がかかることがあります
10ヶ月は長そうに思えますが、遺産の調査や書類の準備には時間がかかります。早めに動き出すことが大切です。
相続税の計算の流れ(ざっくり)
- 遺産の総額を計算する(預金、不動産、株など)
- 借金や葬儀費用を差し引く(マイナスの財産も含めて計算)
- 基礎控除を引く(3,000万円+600万円×人数)
- 残った金額に税率をかける(10%〜55%の累進課税)
- 各種の特例や控除を適用する(配偶者控除など)
よくある質問
Q. 生命保険の保険金にも相続税がかかるの?
A. かかりますが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。例えば相続人が3人なら、1,500万円までは生命保険金に相続税がかかりません。
Q. 自宅の土地の評価額はどうやって決まるの?
A. 土地の評価額は、路線価(ろせんか)という国が決めた価格をもとに計算します。実際の市場価格より低めに設定されていることが多いです。
Q. 配偶者は税金がかからないって本当?
A. はい。配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が相続した財産については、1億6,000万円まで、または法定相続分までは相続税がかかりません。ただし、この制度を使うには申告が必要です。
まとめ
- 相続税がかかるかどうかは基礎控除で決まる
- 基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人数
- 遺産が基礎控除以下なら申告も不要(特例を使わない場合)
- 特例を使う場合は申告が必要(納税額がゼロでも)
- 申告期限は相続発生から10ヶ月以内
- わからないことは税理士や専門家に相談しましょう
相続税の手続きは複雑で、判断を誤ると余分な税金を払うことになったり、逆に申告漏れでペナルティが発生したりする可能性があります。この記事の内容は参考程度にしていただき、実際の手続きについては、必ず税理士や司法書士などの専門家に相談してください。