2026年10月30日
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介護保険証(介護保険被保険者証)とは?いつ届く・有効期限・再発行のしかたをわかりやすく解説
「引き出しの奥から、見たことのない紙のカードが出てきた」「65歳の誕生日のころに、市区町村から1枚の証書が届いた気がする」——そんな経験はありませんか。それが介護保険証(介護保険被保険者証)です。
健康保険証とは別のもので、介護保険サービスの入口で必ず使う大切な証明書です。この記事では、いつ・どうやって届くのか、カードには何が書かれているのか、なくしたり引っ越したりしたときの手続きまで、順番に説明します。
・65歳以上(第1号被保険者)の方には、市区町村から全員に自動で郵送されます。自分で申請する必要はありません。
・届く時期の目安は65歳の誕生月、またはその前月です(誕生日が月の1日の方は前々月になることがあります)。
・カードそのものに有効期限の記載はありませんが、要介護認定には有効期間があり、介護保険証に記載されます。
・引っ越したとき・なくしたとき・破れたときは、市区町村の介護保険担当窓口で手続きが必要です。
・介護保険証を持っているだけではサービスは使えません。別に「要介護認定」の申請が必要です。
介護保険証は、健康保険証とは別のもの
名前が似ていて紛らわしいのですが、この2つは役割がまったく違います。
- 健康保険証……病院で診てもらうとき(医療)に使う
- 介護保険証……デイサービス・訪問介護・施設入所など(介護)を利用するときに使う
どちらも市区町村の役所の仕事に見えますが、健康保険証は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)が発行し、介護保険証はお住まいの市区町村が発行します。窓口も担当部署も違うので、「市役所に返せばいい」と思い込まないようご注意ください。
いつ届く? 第1号と第2号でこんなに違う
介護保険は40歳以上が加入しますが、保険証が届く条件は年齢で分かれます。
| 区分 | 対象 | 介護保険証は届く? |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 全員に届く(自動・郵送) |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳で医療保険に加入 | ふつうは届かない。加齢が原因の特定疾病(16種類)で要介護・要支援認定を受けたときに交付 |
つまり、65歳以上の方は、介護が必要かどうかに関係なく、必ず1人に1枚持っています。
「まだ元気だから関係ない」という方も、引き出しに入っているはずです。一度、確認しておきましょう。
65歳の誕生月を過ぎても届かない、転居した直後で届いていない、といったときは、市区町村の介護保険担当窓口にご連絡ください。郵送の宛先違いなどで、役所に残っていることがあります。
書かれていること——「番号」と「要介護度」を確認
介護保険証は、たいてい三つ折りの紙(最近はカード型の自治体も増えています)。次のようなことが書かれています。
- 被保険者番号……個人を識別するための番号(10桁のことが多い)
- 氏名・生年月日・住所
- 保険者番号……お住まいの市区町村の番号
- 交付年月日
- 要介護認定を受けている方は、要介護度(要支援1〜2/要介護1〜5)・認定日・認定の有効期間・支給限度基準額・担当のケアマネジャー事業所名
このうち、一番よく見るのが「要介護度」と「有効期間」です。「うちの母は要介護2」というときの数字が、このカードに書いてあります。
「有効期限」について——カード自体には期限がない
ここは誤解が多いところなので、ていねいに説明します。
介護保険証そのものには有効期限が書かれていません。65歳で交付されてから、ずっと使います。更新のために毎年何かが届く、ということもありません。
期限があるのは「要介護認定」のほうです。認定には次のような有効期間があります。
| 申請の種類 | 有効期間の目安 |
|---|---|
| 新規申請・区分変更申請 | 原則6か月(状態に応じて3〜12か月) |
| 更新申請 | 原則12か月(状態に応じて3〜48か月) |
有効期間が過ぎると、介護保険サービスが使えなくなります。引き続きサービスを使いたい方は、期間が終わる前に「更新申請」をしてください。更新申請は、満了日の60日前から受け付けている自治体が一般的です。
なお、新しい認定が出ると、新しい内容が記載された介護保険証が届きます。このとき古い保険証は、返却を求められることがあります(自治体によって扱いが異なります)。
引っ越したとき・なくしたとき・破れたとき
引っ越しをしたとき
住所が変わるので、記載内容も変わります。新しい市区町村の介護保険担当窓口で手続きをします。同じ市区町村内の引っ越しでも、届け出が必要です。要介護認定の内容は引き継がれますが、介護保険料や負担割合は新しい市区町村の基準で決め直しになります。
なくしたとき・破れたとき
市区町村の介護保険担当窓口で「再交付」を申請します。本人が窓口に行けない場合は、家族や担当のケアマネジャーが代わりに手続きできます。
- 本人が行く場合……本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 家族などが行く場合……委任状と、代理人の本人確認書類
自治体によっては郵送での申請も受け付けています。まずは電話で「再交付の手続きをしたい」と伝えるのが早いです。
なお、市区町村によっては手数料がかかる場合があります。事前にご確認ください。
介護保険証は、要介護認定の申請・ケアプランの作成・サービスの利用・住宅改修や福祉用具購入の申請など、介護に関するあらゆる場面で提示します。
普段は「介護保険証・負担割合証・マイナンバーカード」を1か所にまとめて保管しておくと、いざというときに探さずに済みます。
マイナ保険証との関係は?
医療の分野では、健康保険証がマイナンバーカードに切り替わりつつあります。介護保険でも、マイナンバーカードの活用が進められていますが、現在も紙の介護保険証は交付され続けています。
また、厚生労働省では介護保険証・負担割合証・負担限度額認定証の記載内容を整理し、基本情報と変動情報を分ける見直しが検討されています。こうした制度の変更は、お住まいの市区町村からの通知でお知らせがあります。
「最近、介護保険の書類で見慣れないものが届いた」というときは、捨てずに窓口やケアマネジャーさんに確認しましょう。
まとめ
- 介護保険証は、介護保険を使うときの証明書。健康保険証とは別物です。
- 65歳以上の方は全員、誕生月(または前月)に市区町村から自動で郵送されます。
- カード自体に有効期限はありません。期限があるのは「要介護認定」のほうです。更新申請は満了前60日前から。
- 引っ越し・紛失・破損のときは市区町村の窓口へ。家族やケアマネジャーでも代行可(委任状が必要)。
- 介護保険証があるだけではサービスは使えません。「要介護認定」の申請が必要です。
※この記事は、厚生労働省および各市区町村が公表している介護保険制度の案内(被保険者証の交付、要介護認定の有効期間、再交付の手続きなど)をもとに作成しています。交付時期、有効期間の設定、再交付の方法・手数料、必要書類は、お住まいの市区町村によって異なります。ご自身の介護保険証や制度の利用については、お住まいの市区町村の介護保険担当課、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーなどの専門家にご相談ください。介護サービスの利用計画や医療に関する判断は、必ず担当の専門職の指示に従ってください。
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