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2026-10-13

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相続のイメージ

遺言執行者とは?役割・報酬・選び方をわかりやすく解説

「せっかく遺言書(ゆいごんしょ)を書いたのに、なかなか話が進まない」——そんなご家族の声をよく耳にします。遺言書があっても、それだけで自動的に財産が分けられるわけではありません。実際に名義を書き換えたり、銀行からお金を引き出したりする作業が必要で、その作業を代わりに進めてくれるのが遺言執行者(いごんしっこうしゃ)です。この記事では、遺言執行者の役割・報酬のめやす・選び方を、やさしくご説明します。

遺言執行者とは?「遺言の実現を任された人」

遺言執行者とは、遺言書に書かれたとおりに財産を分ける作業を、実際に行う人のことです。亡くなった方(遺言者)が遺言書の中で指名しておくのが一般的です。

たとえば「自宅は長男に、預金は長女に」と遺言に書いてあっても、その手続きを誰かが行わなければ、名義は変わりません。遺言執行者がいれば、その人が中心となって手続きを進めてくれます。家庭裁判所に選んでもらうこともできますが、遺言書で指名しておくほうが確実で、家族の負担も減ります。

💡 ポイント
遺言執行者は、相続人(財産をもらう人)ではなく、遺言を実行する「管理人」のような立場です。相続人どうしの利害から中立な立場で動きます。

遺言執行者がいると、何が変わる?

遺言執行者がいない場合、相続人全員が集まって話し合い(遺産分割協議)、書類をそろえて手続きをしなければなりません。人が集まれない、意見が合わない、といった事情があると、手続きは止まってしまいます。

遺言執行者がいる場合は、法律(民法1015条)により、次のような強い権限が与えられます。

これは大きな安心材料です。「遺言のとおりに分けてもらえないかもしれない」という心配を減らせます。

遺言執行者の仕事の流れ

  1. 就任の届出:遺言執行者が決まったら、家庭裁判所に「就任の届出」をします(遺言書で指名された場合も、家庭裁判所を通すのが原則です)。
  2. 相続人の確定:戸籍を集めて、誰が相続人なのかを確定します。
  3. 財産の調査・目録の作成:預金・不動産・保険などを調べ、財産目録を作ります。相続人に内容を通知します。
  4. 遺言の内容の実行:名義変更、預貯金の払い戻し、動産の引き渡しなどを行います。
  5. 報告と清算:仕事が終わったら、相続人に結果を報告します。

この一連の作業は、慣れていないと大変な手間がかかります。だからこそ、専門家にお願いする意味があるのです。

誰に頼めばいい?主な選び方

選ぶ相手向いているケース
弁護士財産の分け方でもめそう、遺留分(いりゅうぶん)の心配がある
司法書士不動産の登記や預金の手続きが中心の場合
行政書士遺言の内容が比較的シンプルな場合
信頼できる親族家族仲がよく、手続きも簡単な場合

親族に頼む場合は無報酬で済みますが、相続人と利害が対立しやすい立場の人が執行者になると、公平に進められないおそれがあります。手続きの複雑さや家族の状況を考えて選びましょう。

報酬(ほうしゅう)のめやす

遺言執行者に専門家を選んだ場合、報酬がかかります。金額は財産の規模や手続きの複雑さで決まり、次のようなめやすがよく使われます。

遺産の額報酬のめやす
1,000万円以下20万円〜30万円程度
1,000万円超〜5,000万円以下30万円〜50万円程度
5,000万円超財産額の1〜2%程度

これはあくまで目安で、事務所によって異なります。事前に「どの作業にいくらかかるか」を見積書で確認しておくと安心です。

📌 「指名された側」も断れる
遺言書で遺言執行者に指名されても、就任するかどうかは自分の意思で選べます(民法1012条)。「急に指名されて困った」という場合は、家庭裁判所に就任を辞退する届出を出すか、仕事が始まっていない段階なら断ることができます。事情があれば、専門家に相談しながら進めましょう。

つまずきやすいポイント

① 遺言書に執行者を書いていない

遺言執行者がいないと、相続人全員での協議が必要になり、手続きが長期化しがちです。遺言を書くときは、執行者も一緒に決めておくのがおすすめです。

② 財産が多いのに執行者を親族だけにする

不動産・株式・複数の金融機関の預金などがあると、手続きはかなり複雑です。慣れていない親族だけでは対応しきれず、結局あとから専門家を雇うことになりかねません。

③ 「遺言執行者」と「成年後見人」の混同

成年後見人(せいねんこうけんにん)は、判断力が不十分になった本人を支援する制度で、目的が全く異なります。混同せず、それぞれの役割を理解しておきましょう。

相談できる窓口

📌 相続の判断は専門家に相談を
この記事は一般的な情報をお伝えするものです。遺言執行者が必要かどうか、誰に頼むのがよいか、報酬がいくらになるかは、ご家庭の財産や事情によって一人ひとり異なります。実際の判断は、必ず弁護士・司法書士・行政書士などの専門家、または家庭裁判所や法務局の相談窓口にご相談ください。

まとめ

遺言書は、書いて終わりではありません。執行者まで決めておくことで、ご家族が手続きで困る時間をぐっと減らせます。まだ遺言書を書いていない方は、執行者の欄も一緒に考えてみてください。

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