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20261010

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介護のイメージ

福祉用具のレンタルと購入|介護保険でいくら払う?貸出と販売の違いをわかりやすく解説

「介護が必要になったけれど、ベッドや車いすは買わなければいけないの?」「レンタルと購入のどちらがお得なの?」——そんな不安をお持ちの方に向けて、介護保険を使った福祉用具(ふくし ようぐ)の借り方・買い方をわかりやすくご説明します。使える制度を知っておくと、毎月の負担をぐっと抑えられます。

福祉用具とは何か

福祉用具とは、介護が必要な方の生活を助けてくれる道具のことです。大きく分けると、次の3つがあります。

介護保険(かいごほけん)では、これらのうち一定のものをレンタル(貸与:かしよ)または購入(販売:はんばい)するとき、費用の一部を負担してくれます。

レンタルできるもの・購入できるもの

介護保険でレンタルできるものは、次の13品目と決められています。

  1. 手すり  2. スロープ  3. 歩行器  4. 歩行車(歩行補助つえ)
  2. 特殊寝台(介護用ベッド)  6. 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  3. 床ずれ防止用具  8. 体位変換器  9. 手すり(工事をともなわないもの)
  4. 認知症老人徘徊感知機器  11. 移動用リフト  12. 自動排泄処理装置
  5. 腰掛け便座(腰かけ便器)
福祉用具のイメージ

一方で購入できるものは、次の6種類だけです。

⚠ 注意
「レンタルできるもの」と「購入できるもの」は別々に決まっています。たとえば車いすはレンタルの対象ですが購入の補助対象ではありません(介護保険をいったん使ってレンタルし、あとで自分のものとして買い取る「特定福祉用具」の扱いもあります)。どちらになるかは、ケアマネジャーに相談すると確実です。

自己負担はどれくらい?

介護保険を使ったときの自己負担は、原則として費用の1割です。所得が多い方は2割、さらに多い方は3割負担になります。

💡 計算の例(1割負担の方)
介護用ベッドのレンタルが月5,000円だった場合、ご自身の負担は月500円です。1年間レンタルしても6,000円ほどなので、まとまったお金を用意する必要がありません。

レンタルの場合は毎月の料金に上限(1か月あたりの上限額)が設けられています。また購入(福祉用具購入費)の場合は、年間10万円までが保険の対象になり、その1割〜3割を自分で負担します。

⚠ 注意
介護保険を使えるのは、要介護認定を受けた方(要支援1〜2、要介護1〜5)です。それ以外の方は全額が自己負担になります。また、要介護度によって使える品目や上限が変わる場合があります。

申請の流れ

手続きは、次の順番で進めます。

  1. ケアマネジャーに相談する(介護保険を使うには、まず担当のケアマネジャーに相談します)
  2. 福祉用具専門相談員がいる事業所を選ぶ(都道府県の指定を受けた事業所から選びます)
  3. 品目や種類を決める(自宅の間取りや身体の状態に合わせて選びます)
  4. 購入の場合は、事前に市区町村の窓口へ申請する(「福祉用具購入費」の受給申請が必要です。先に申請してから購入します)
  5. レンタルの場合は毎月の利用料(1割)を支払う

購入の場合は先に市区町村に申請してから買うのが順番です。買ってからでは遡って補助を受けられないことが多いので注意しましょう。

レンタルと購入、どちらがよい?

「一時的に必要」「これから長く使う」を目安に考えると分かりやすいです。迷ったときは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談して、ご自宅に合う形を選びましょう。

⚠ 注意
この記事の内容は参考程度にご利用ください。福祉用具の対象品目・金額・負担割合は制度改正で変更されることがあります。実際の申請や契約については、必ず担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村の介護保険担当部署、または専門家に確認してください。

まとめ

福祉用具は、無理なく介護を続けるための頼もしい味方です。制度を上手に使って、負担の少ない暮らしを整えていきましょう。

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