2026年10月4日
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相続税の税率と計算方法|早見表でわかる「いくら払うか」をわかりやすく解説
「相続税はいくらかかるのか、だいたいでいいから知りたい」——そう思っている方は多いのではないでしょうか。相続税は、亡くなった方から引きついだ財産の金額が大きくなるほど、高い税率(ぜいりつ:お金にかかる割合)がかかる仕組みです。この記事では、基礎控除(きそこうじょ:税金がかからない部分)を引いたあとの金額から、税率を当てはめて税額を計算する方法を、早見表と具体例でわかりやすく説明します。
相続税がかかるのは「基礎控除を超えた分」だけ
まず大切なのは、遺産の全部に税金がかかるわけではないという点です。相続税には「基礎控除」という、税金がかからない金額の枠があります。この額は次の計算式で決まります。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が妻と子ども2人の3人なら、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
となり、遺産の合計が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
つまり、相続税の計算の出発点は「遺産の合計額 - 基礎控除額 = 課税される金額」です。この課税される金額に、次に説明する税率を当てはめていきます。
相続税の税率は「いくらか」で変わる|早見表
税率は、課税される金額が大きくなるほど高くなります。次の表が、国が定める相続税の税率です(国税庁の速算表をもとにしています)。
| 課税される金額 | 税率 | 差し引ける額(控除額) |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表には、課税される金額全体に同じ税率がかかるわけではないという工夫があります。金額が上の段に入っても、表の右側にある「控除額」を引くことで、実質的に「下の段の分は低い税率、上の段の分だけ高い税率」という計算になるよう調整されています(これを速算表といいます)。
具体例で計算してみよう
たとえば、妻と子ども2人が相続人で、遺産の合計が1億円だったとします。
- 基礎控除は 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
- 課税される金額は 1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
- 早見表で5,200万円は「2億円以下」の段。税率40%、控除額は1,700万円
- 相続税の総額 = 5,200万円 × 40% - 1,700万円 = 380万円
このように、遺産1億円でも相続税の総額は380万円になります。さらに、次の減額制度を使うと、もっと少なくなることがあります。
税金を減らせる主な制度
相続税には、負担を軽くするための制度がいくつかあります。よく使われるものを紹介します。
1. 配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
妻や夫が相続する財産については、1億6,000万円まで、または法定相続分までのどちらか多い金額まで、相続税がかかりません。上の例でいえば、妻の取り分はかなり税金が軽くなります。
2. 小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)
亡くなった方が住んでいた土地を相続する場合、一定の条件で土地の評価額を最大80%減らせる制度です。自宅を残したいときに大きな効果があります。
3. 生命保険金の非課税枠
生命保険の死亡保険金は、500万円 × 法定相続人の数まで非課税(ひかぜい:税金がかからない)です。3人なら1,500万円まで税金がかかりません。
たとえば小規模宅地等の特例は、誰が相続するか、亡くなる前に住んでいたかなど、細かな要件を満たす必要があります。条件に当てはまるかどうかは、税理士や税務署で確認してください。
申告と納付の期限は10か月
相続税がかかる場合は、自分で計算して申告(しんこく:税務署に報告すること)し、納めなければなりません。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、本来の税金に加えて延滞税(えんたいぜい)がかかってしまいます。
相続税の申告は計算が複雑で、土地の評価など専門的な知識が必要です。財産が基礎控除を超えそうなときは、早めに税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
- 相続税は基礎控除を超えた分だけにかかる。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 税率は10%から55%まで、金額が大きいほど高くなる
- 税額は「課税される金額 × 税率 - 控除額」で計算できる(速算表)
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠で税金を減らせる
- 申告と納付の期限は10か月以内。過ぎると延滞税がかかる
この記事は一般的な情報をお伝えするものです。実際の税額は、財産の内容や相続人の組み合わせによって大きく変わります。相続税がかかりそうなときは、自己判断で進めずに、税理士やお住まいの税務署などの専門家に相談してください。
相続税は「思っていたより少なかった」というケースも多い制度です。まずは基礎控除と早見表で、おおよその金額をつかんでみてください。そして、ご家族で早めに話し合っておくことが、いちばんの備えになります。