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20260911

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相続・遺産相続のイメージ

生前贈与とは?贈与税の基礎控除110万円と暦年課税をわかりやすく解説

この記事では、生前贈与(せいぜんぞうよ)の基礎知識と、贈与税の「基礎控除110万円」や「暦年課税」の仕組みについてわかりやすく解説します。

「子どもに財産を渡したいけれど、税金が心配」という高齢者の方に向けて、専門用語にはふりがなを付けながら説明していきます。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を家族などに渡すことです。亡くなってから相続で渡すのではなく、元気なうちに贈るため「生前(生前)」という言葉が使われます。

財産を早めに渡すことで、将来の相続税を減らせる可能性がある一方で、贈った時点で「贈与税(ぞうよぜい)」がかかることがあります。

贈与税の基礎控除110万円とは

贈与税には、1年間(暦年〈れきねん〉=1月1日から12月31日)に贈与された金額の合計から差し引ける「基礎控除(きそこうじょ)」という制度があります。

💡 ポイント
1年間に贈与された合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。超えた分だけが課税の対象になります。

つまり、毎年110万円ずつ贈与すれば、原則として贈与税を払わずに財産を少しずつ子どもへ渡していけます。これを「暦年課税(れきねんかぜい)」といいます。

110万円を超えたらどうなる?

1年間に110万円を超えて贈与した場合は、超えた金額に対して贈与税がかかります。例えば200万円贈与した場合、200万円から110万円を引いた90万円が課税対象となります。

贈与税の税率は金額によって異なり、高額になるほど高くなる仕組みです。また、令和6年度の税制改正で、相続発生時に一定の計算で加算される「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」など、いくつかの選択肢があります。

注意したい落とし穴

⚠ 注意
この記事の内容は参考程度にご利用ください。生前贈与・贈与税・相続に関する詳細な判断は、必ず税理士(ぜいりし)や税務署などの専門家に相談してください。

まとめ

この記事が、皆さまの財産準備のお役に立てば幸いです。

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