20260911
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生前贈与とは?贈与税の基礎控除110万円と暦年課税をわかりやすく解説
この記事では、生前贈与(せいぜんぞうよ)の基礎知識と、贈与税の「基礎控除110万円」や「暦年課税」の仕組みについてわかりやすく解説します。
「子どもに財産を渡したいけれど、税金が心配」という高齢者の方に向けて、専門用語にはふりがなを付けながら説明していきます。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を家族などに渡すことです。亡くなってから相続で渡すのではなく、元気なうちに贈るため「生前(生前)」という言葉が使われます。
財産を早めに渡すことで、将来の相続税を減らせる可能性がある一方で、贈った時点で「贈与税(ぞうよぜい)」がかかることがあります。
贈与税の基礎控除110万円とは
贈与税には、1年間(暦年〈れきねん〉=1月1日から12月31日)に贈与された金額の合計から差し引ける「基礎控除(きそこうじょ)」という制度があります。
💡 ポイント
1年間に贈与された合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。超えた分だけが課税の対象になります。
1年間に贈与された合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。超えた分だけが課税の対象になります。
つまり、毎年110万円ずつ贈与すれば、原則として贈与税を払わずに財産を少しずつ子どもへ渡していけます。これを「暦年課税(れきねんかぜい)」といいます。
110万円を超えたらどうなる?
1年間に110万円を超えて贈与した場合は、超えた金額に対して贈与税がかかります。例えば200万円贈与した場合、200万円から110万円を引いた90万円が課税対象となります。
贈与税の税率は金額によって異なり、高額になるほど高くなる仕組みです。また、令和6年度の税制改正で、相続発生時に一定の計算で加算される「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」など、いくつかの選択肢があります。
注意したい落とし穴
- 同じ人へ毎年贈与:毎年110万円ずつ贈与しても、税務署が「当初からまとめて渡す予定だった」と判断すると、まとめて課税されることがあります
- 名義預金(めいぎよきん):子ども名義の口座でも、実際は親が管理している預金は贈与とみなされないことがあります
- 贈与の記録:毎年の贈与は通帳や贈与契約書などで記録を残すことが大切です
⚠ 注意
この記事の内容は参考程度にご利用ください。生前贈与・贈与税・相続に関する詳細な判断は、必ず税理士(ぜいりし)や税務署などの専門家に相談してください。
この記事の内容は参考程度にご利用ください。生前贈与・贈与税・相続に関する詳細な判断は、必ず税理士(ぜいりし)や税務署などの専門家に相談してください。
まとめ
- 生前贈与とは、生きている間に財産を家族へ渡すこと
- 1年間に110万円までは基礎控除で贈与税がかからない
- 110万円を超えた分には贈与税がかかる
- 毎年こつこつ贈与する方法が「暦年課税」
- 税制は年々変わるため、必ず税理士や税務署に相談を
この記事が、皆さまの財産準備のお役に立てば幸いです。