20260907
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成年後見制度とは?種類と費用・申請の流れをわかりやすく解説
「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」という言葉をニュースなどで見聞きしたことはありませんか。認知症や障がいなどで判断力が十分でない方の、お金や財産の管理、契約などを法律で支援するのがこの制度です。
この記事では、家族やご自身のために備えたい方に向けて、成年後見制度の種類や費用、申請の流れを専門用語を解説しながらわかりやすくお伝えします。
成年後見制度とは|誰のための制度か
年を重ねて認知症になると、預貯金の引き出しや契約の内容を理解して判断することが難しくなることがあります。そんなとき、本人の代わりに財産を守り、必要な契約を行い、不利益な契約から守ってくれるのが成年後見制度です。
💡 サポートしてもらえることの例
・預貯金の管理や払い戻し
・年金や生活費の管理
・悪質な訪問販売などの契約から守る
・入院や介護サービスの契約手続き
・預貯金の管理や払い戻し
・年金や生活費の管理
・悪質な訪問販売などの契約から守る
・入院や介護サービスの契約手続き
2つの種類|法定後見と任意後見
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
- 法定後見(ほうていこうけん):判断力が低下したあとに、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選んだ成年後見人(せいねんこうけんにん)が支援します。親族や専門家が後見人になります
- 任意後見(にんいこうけん):元気なうちに、将来困ったときに支えてくれる人をあらかじめ自分で決めて契約しておく方法です。ご自身の希望を反映できるのが特徴です
法定後見は判断力が低下した後に利用するのに対し、任意後見は元気なうちから準備するという違いがあります。
法定後見はさらに3つに分かれる
法定後見は判断力の程度によって次の3つに分かれます。
- 後見(こうけん):判断力がほとんどない場合
- 保佐(ほさ):判断力が著しく不十分な場合
- 補助(ほじょ):判断力が十分でない場合(比較的軽い)
それぞれで支援の範囲や成年後見人の権限が異なります。どれに当てはまるかは医師の診断や家庭裁判所の審判をもとに決まります。
費用の目安
利用するときにかかる主な費用の目安は次のとおりです。
- 後見人の報酬(法定後見):月額2万円〜6万円程度(財産の内容や仕事量によって異なります)
- 任意後見の契約費用:数十万円程度(公証役場や裁判所への手数料を含みます)
収入や財産が少ない方は、申立費用などの一部を助成(国や自治体が一部負担)してもらえる「成年後見制度利用支援事業」があります。お住まいの市区町村にご相談ください。
申請の流れ
- 本人または親族などが家庭裁判所に申し立てる
- 医師の診断書などを提出する
- 家庭裁判所の審判(しんぱん)が行われる
- 成年後見人が選任されて支援が始まる
手続きには数か月かかることがあります。早めに準備を進めると安心です。
⚠ 注意
この記事の内容は一般的な情報であり、個別の状況によって制度の適用や費用が異なります。成年後見制度の利用や申し立てについては、必ず家庭裁判所や地域包括支援センター、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
この記事の内容は一般的な情報であり、個別の状況によって制度の適用や費用が異なります。成年後見制度の利用や申し立てについては、必ず家庭裁判所や地域包括支援センター、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
まとめ
- 成年後見制度は、判断力が十分でない方の財産や契約を法律で守る制度
- 「法定後見」は判断力低下後に、後見人を裁判所が選任
- 「任意後見」は元気なうちに本人が支援者を決めて契約
- 将来のために備えるなら、早めに専門家へ相談を
この記事が、皆さまの安心のための一歩につながれば幸いです。