年金の支給日(振込日)はいつ?偶数月の支払いと受取方法をわかりやすく解説
2026年8月23日 | カテゴリ: 年金
「年金はいつ振り込まれるの?」「今月はまだ入っていないけれど、大丈夫?」——年金を受け取り始めたばかりの方や、これから受け取る予定の方が、いちばん気になるのが支給日(振込日)ではないでしょうか。
この記事では、年金の支給日がいつなのか、どのように受け取るのか、支給が遅れる場合の対処法まで、専門用語をわかりやすく解説しながらお伝えします。
年金の支給日はいつ?基本は「偶数月の15日」
年金は、年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に支給されます。これは老齢年金・障害年金・遺族年金のすべてに共通するルールです。
ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日(銀行が開いている日)に繰り上げて支給されます。たとえば15日が日曜日なら、金曜日の13日に振り込まれることが多いです。
年金の支給日=偶数月の15日。土日祝の場合は直前の平日に繰り上げ。年6回の支給です。
支給されるのは「前の2か月分」
年金は、その月の分をその月に受け取るのではなく、前の2か月分をまとめて受け取ります。これを「後払い(あとばらい)」といいます。
たとえば、2月15日に振り込まれるのは、12月分と1月分の2か月分です。4月15日には2月分と3月分が支給されます。この仕組みを覚えておくと、家計のやりくりがしやすくなります。
| 支給日 | 支給される分 |
|---|---|
| 2月15日 | 12月分・1月分 |
| 4月15日 | 2月分・3月分 |
| 6月15日 | 4月分・5月分 |
| 8月15日 | 6月分・7月分 |
| 10月15日 | 8月分・9月分 |
| 12月15日 | 10月分・11月分 |
年金の受け取り方法
年金の受け取り方法は、主に次の2つがあります。
- 口座振込(こうざふりこみ):指定した銀行口座に自動で振り込まれる方法。いちばん一般的です
- 年金払渡し(ねんきんはらいわたし):年金事務所や市区町村の窓口で、現金で受け取る方法。口座振込を希望しない場合に利用します
多くの方は、口座振込を利用しています。振込先の口座は、日本年金機構に届け出ることで、ゆうちょ銀行や銀行など、ご自身の都合に合わせて選ぶことができます。
口座振込の手続き方法
年金を受け取り始める際に、「年金受取口座」を登録します。手続きは、年金の請求書(ねんきん請求書)に口座情報を記入して提出するのが一般的です。
すでに受け取っている方で、振込先を変更したい場合は、「年金受取口座変更届」を年金事務所や市区町村の窓口に提出します。変更の手続きには、本人確認書類と印鑑が必要です。
支給日になっても振り込まれないときは?
支給日を過ぎても年金が振り込まれない場合は、以下のような原因が考えられます。
- 振込先の口座情報に誤りがある:口座番号や名義が違うと振り込まれません
- 口座が解約・変更されている:登録した口座が使えなくなっている場合があります
- 年金の手続きが完了していない:請求手続きがまだ処理中の場合があります
- 支給停止の手続きが行われた:所得状況の確認などで一時的に停止されることがあります
・支給日を過ぎても振り込まれない場合は、まず日本年金機構(ねんきんダイヤル)に問い合わせましょう
・ねんきんダイヤル:0570-05-1165(平日 9:00〜17:00)
・お近くの年金事務所や市区町村の窓口でも相談できます
年金の支給日を確認する方法
ご自身の年金の支給日や金額を確認するには、次の方法があります。
- ねんきんネット:日本年金機構の公式サイト。インターネットで年金記録や支給額を確認できます
- ねんきん定期便:年に1回、誕生日の月に届く書類。年金の見込み額が記載されています
- 年金振込通知書:支給のたびに届く書類。実際に振り込まれる金額が記載されています
ねんきんネットは、パソコンやスマートフォンから利用でき、支給日や支給額をいつでも確認できるのでおすすめです。
まとめ
年金の支給日は、偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)で、年6回、前の2か月分がまとめて支給されます。
受け取り方法は口座振込が一般的で、振込先の変更は「年金受取口座変更届」で手続きできます。支給日を過ぎても振り込まれない場合は、慌てずに日本年金機構へ問い合わせましょう。
年金の支給日をしっかり把握しておくと、家計の計画が立てやすくなります。ご自身の年金について不安な点があれば、年金事務所や市区町村の窓口で相談してみてください。
年金の受給資格や支給額、手続きについて詳しく知りたい場合は、日本年金機構(ねんきんダイヤル)やお近くの年金事務所、市区町村の年金窓口にご相談ください。また、税金や家計の管理について不安な場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談されることをおすすめします。