年金の支給日(振込日)はいつ?偶数月の支払いと受取方法をわかりやすく解説

2026年8月23日 | カテゴリ: 年金

「年金はいつ振り込まれるの?」「今月はまだ入っていないけれど、大丈夫?」——年金を受け取り始めたばかりの方や、これから受け取る予定の方が、いちばん気になるのが支給日(振込日)ではないでしょうか。

この記事では、年金の支給日がいつなのか、どのように受け取るのか、支給が遅れる場合の対処法まで、専門用語をわかりやすく解説しながらお伝えします。

年金の支給日はいつ?基本は「偶数月の15日」

年金は、年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に支給されます。これは老齢年金・障害年金・遺族年金のすべてに共通するルールです。

ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日(銀行が開いている日)に繰り上げて支給されます。たとえば15日が日曜日なら、金曜日の13日に振り込まれることが多いです。

ポイント
年金の支給日=偶数月の15日。土日祝の場合は直前の平日に繰り上げ。年6回の支給です。

支給されるのは「前の2か月分」

年金は、その月の分をその月に受け取るのではなく、前の2か月分をまとめて受け取ります。これを「後払い(あとばらい)」といいます。

たとえば、2月15日に振り込まれるのは、12月分と1月分の2か月分です。4月15日には2月分と3月分が支給されます。この仕組みを覚えておくと、家計のやりくりがしやすくなります。

支給日支給される分
2月15日12月分・1月分
4月15日2月分・3月分
6月15日4月分・5月分
8月15日6月分・7月分
10月15日8月分・9月分
12月15日10月分・11月分

年金の受け取り方法

年金の受け取り方法は、主に次の2つがあります。

多くの方は、口座振込を利用しています。振込先の口座は、日本年金機構に届け出ることで、ゆうちょ銀行や銀行など、ご自身の都合に合わせて選ぶことができます。

口座振込の手続き方法

年金を受け取り始める際に、「年金受取口座」を登録します。手続きは、年金の請求書(ねんきん請求書)に口座情報を記入して提出するのが一般的です。

すでに受け取っている方で、振込先を変更したい場合は、「年金受取口座変更届」を年金事務所や市区町村の窓口に提出します。変更の手続きには、本人確認書類と印鑑が必要です。

支給日になっても振り込まれないときは?

支給日を過ぎても年金が振り込まれない場合は、以下のような原因が考えられます。

⚠ 注意
・支給日を過ぎても振り込まれない場合は、まず日本年金機構(ねんきんダイヤル)に問い合わせましょう
・ねんきんダイヤル:0570-05-1165(平日 9:00〜17:00)
・お近くの年金事務所や市区町村の窓口でも相談できます

年金の支給日を確認する方法

ご自身の年金の支給日や金額を確認するには、次の方法があります。

ねんきんネットは、パソコンやスマートフォンから利用でき、支給日や支給額をいつでも確認できるのでおすすめです。

まとめ

年金の支給日は、偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)で、年6回、前の2か月分がまとめて支給されます。

受け取り方法は口座振込が一般的で、振込先の変更は「年金受取口座変更届」で手続きできます。支給日を過ぎても振り込まれない場合は、慌てずに日本年金機構へ問い合わせましょう。

年金の支給日をしっかり把握しておくと、家計の計画が立てやすくなります。ご自身の年金について不安な点があれば、年金事務所や市区町村の窓口で相談してみてください。

専門家への相談について
年金の受給資格や支給額、手続きについて詳しく知りたい場合は、日本年金機構(ねんきんダイヤル)やお近くの年金事務所、市区町村の年金窓口にご相談ください。また、税金や家計の管理について不安な場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談されることをおすすめします。

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