公開日:2026年8月15日
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介護保険料はいくら?高齢者の負担額と支払い方法をわかりやすく解説

「介護保険料(かいごほけんりょう)って、一体いくら払っているのだろう?」——実は、65歳以上の方のほとんどが、毎月の年金や保険料のなかで介護保険料を支払っています。この記事では、介護保険料はいくらかかるのか、金額の決まり方、そして支払い方法を、専門用語に解説を添えながらわかりやすくお伝えします。

📌 この記事のポイント
・65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、住んでいる市区町村ごとに決まる
・全国平均は月額約6,000円前後。所得に応じて金額が変わる
・年金を受けている方は、原則として年金から天引き(特別徴収)される
・40〜64歳の方(第2号被保険者)は、健康保険の保険料と一緒に支払う

介護保険料とは?誰が払うの?

介護保険料とは、介護サービスを利用するための費用をみんなで出し合う「介護保険」の保険料のことです。介護が必要になったときに、サービスを利用する費用の一部(原則1割〜3割)を自己負担し、残りをこの保険料でまかなう仕組みです。

介護保険料を支払うのは、次の2つのグループの方です。

💡 ポイント
65歳以上の方は「第1号被保険者」として、お住まいの市区町村ごとに決められた保険料を支払います。この保険料は、住んでいる場所や所得によって一人ひとり違います。

65歳以上の介護保険料はいくら?

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、お住まいの市区町村ごとに決まります。市区町村が3年ごとに見直す「介護保険事業計画」に基づいて、保険料の基準額(きじゅんがく)が決められます。

全国平均の保険料は、月額およそ6,000円前後です。ただし、これはあくまで平均で、お住まいの地域や所得によって、月額3,000円台から8,000円台まで幅があります。

保険料は、所得に応じて段階(所得段階)が分かれており、所得が低い方は保険料も低く、所得が高い方は保険料も高くなります。たとえば、住民税が非課税の方は保険料が軽減される仕組みがあります。

📝 具体例
同じ市区町村に住んでいても、年金収入が少ない方と多い方では、介護保険料の金額が異なります。所得が低い方には「軽減(けいげん)」という負担を減らす制度が用意されています。

介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法は、大きく分けて次の2つです。

支払い方法対象となる方内容
特別徴収(とくべつちょうしゅう)老齢年金を年額18万円以上受けている方年金から天引きされる。手続きは不要
普通徴収(ふつうちょうしゅう)年金を受けていない方など市区町村から送られる納付書で、口座振替や窓口で支払う

多くの方は、年金から天引き(特別徴収)されるため、自分で支払いの手続きをする必要はありません。年金の支給額から、介護保険料と健康保険料などが差し引かれて振り込まれます。

💡 ポイント
「年金が思ったより少ない」と感じるのは、このように介護保険料や健康保険料が天引きされているからです。年金の支給明細(しきゅうめいさい)を見ると、何が引かれているか確認できます。

40〜64歳の方はどうなの?

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)も、介護保険料を支払います。ただし、第1号被保険者とは支払い方が異なり、加入している健康保険の保険料と一緒に支払います。

第2号被保険者の方は、介護保険料を「介護保険料」として別に払っている感覚は少ないかもしれませんが、健康保険料のなかに含まれています。

保険料が払えないときは?

収入が少なくて介護保険料を支払うのが難しい場合は、市区町村に相談すると、減免(げんめん)徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)といった制度を利用できることがあります。天候不順や失業など、特別な事情がある場合に認められることがあります。

「払えない」と悩む前に、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。一人で抱え込まないことが大切です。

まとめ

介護保険料は、65歳以上の方にとっては毎月の年金から天引きされる身近な存在です。金額はお住まいの市区町村や所得によって異なり、全国平均は月額約6,000円前後です。

「自分の介護保険料はいくらなのか」「軽減を受けられるのか」と気になったら、お住まいの市区町村の窓口や、年金の支給明細を確認してみましょう。

⚖️ 制度に関する注意
介護保険料の金額や軽減制度は、お住まいの市区町村や所得の状況によって異なります。この記事は一般的な情報です。ご自身の保険料や制度の利用については、必ずお住まいの市区町村の窓口や専門家にご相談ください。