2026-07-25
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遺言書の書き方と種類|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと注意点
「遺言書を書いてみたいけど、どう書けばいいの?」「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いがわからない」——遺言書は、自分の意思を家族に伝える大切な手段です。この記事では、遺言書の種類と書き方をわかりやすく解説します。
なぜ遺言書が必要なのか
遺言書がないまま亡くなると、遺産の分け方は法律で定められた相続分に従うことになります。しかし、それでは家族の希望と合わないこともあります。遺言書があれば、以下のようなことが可能です。
- 特定の相続人に多めに財産を残したい場合
- 内縁の配偶者や事実上の家族に財産を残したい場合
- 特定の相続人に財産を渡したくない場合
- 遺産分割で家族間の争いを防ぎたい場合
遺言書の3つの種類
日本には、主に3つの種類の遺言書があります。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自分で全文を手書きする遺言書です。最も手軽に作成できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文を手書きする |
| 費用 | ほぼ無料(用紙代のみ) |
| 証人 | 不要 |
| 検認 | 必要(家庭裁判所での検認手続きが必要) |
| 保管 | 自分で保管(紛失・改ざんのリスクあり) |
自筆証書遺言の書き方のルール
- 全文を自筆で書く(ワープロや代筆は不可)
- 日付を必ず入れる(例:令和8年7月25日)
- 氏名を自筆で書く
- 印鑑を押す(認印でも可だが、実印が望ましい)
- 修正する場合は、修正箇所を明示して押印する
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる
・いつでも書き直せる
・費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる
・いつでも書き直せる
自筆証書遺言のデメリット
・形式に不備があると無効になるリスク
・紛失や改ざんのリスク
・相続開始後に家庭裁判所での検認が必要(手間と時間がかかる)
・2020年からは法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が利用可能
・形式に不備があると無効になるリスク
・紛失や改ざんのリスク
・相続開始後に家庭裁判所での検認が必要(手間と時間がかかる)
・2020年からは法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が利用可能
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人が作成する遺言書で、最も確実で安全な方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成方法 | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 約1〜3万円(財産額による) |
| 証人 | 2名必要 |
| 検認 | 不要 |
| 保管 | 公証役場で原本を保管(安全) |
公正証書遺言の作成の流れ
ステップ1:公証役場に相談
最寄りの公証役場に連絡し、遺言書作成の予約をします。
最寄りの公証役場に連絡し、遺言書作成の予約をします。
ステップ2:証人を2名用意
証人2名を立てます。相続人やその配偶者は証人になれません。知人や専門家に依頼するのが一般的です。
証人2名を立てます。相続人やその配偶者は証人になれません。知人や専門家に依頼するのが一般的です。
ステップ3:公証人が遺言書を作成
公証人があなたの意思を確認し、遺言書を作成します。
公証人があなたの意思を確認し、遺言書を作成します。
ステップ4:読み聞かせと署名押印
公証人が遺言書を読み聞かせ、あなたと証人が署名押印します。
公証人が遺言書を読み聞かせ、あなたと証人が署名押印します。
公正証書遺言のメリット
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場で保管されるので紛失・改ざんのリスクがない
・家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズ
・遺言執行者を指定できる
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場で保管されるので紛失・改ざんのリスクがない
・家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズ
・遺言執行者を指定できる
公正証書遺言のデメリット
・費用がかかる(1〜3万円程度)
・証人2名が必要
・内容が公証人に知られる
・費用がかかる(1〜3万円程度)
・証人2名が必要
・内容が公証人に知られる
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方法です。あまり一般的ではありません。
- 遺言書の内容を自分で書き、封筒に入れて封印する
- 公証役場に持参し、封筒のまま存在を証明してもらう
- 費用は約1〜2万円
- 家庭裁判所での検認が必要
遺言書に書くべき内容
遺言書には、以下のような内容を記載します。
- 財産の分け方:誰に何をどれだけ相続させるか
- 遺言執行者の指定:遺言の内容を実行する人を指定できる
- 相続人の廃除:特定の相続人から相続権を奪う(正当な理由が必要)
- 未成年後見人の指定:子どもが未成年の場合、後見人を指定できる
遺言書を作成する際の注意点
- 遺留分に注意:兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」(最低限の取り分)が認められています。遺言書で遺留分を侵害する内容を書いても、その部分は無効になる可能性があります
- 定期的に見直す:家族構成や財産状況が変わったら、遺言書も見直しましょう
- 専門家に相談する:複雑な内容の場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします
- 遺言書の存在を伝える:せっかく遺言書を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。信頼できる家族に保管場所を伝えておきましょう
まとめ
- 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がある
- 手軽に作りたいなら自筆証書遺言、確実に残したいなら公正証書遺言がおすすめ
- 自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用すると安心
- 公正証書遺言は費用はかかるが最も安全
- 遺言書は定期的に見直すことが大切
- 複雑な内容なら専門家に相談しましょう