2026-07-25

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遺言書の書き方と種類|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと注意点

「遺言書を書いてみたいけど、どう書けばいいの?」「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いがわからない」——遺言書は、自分の意思を家族に伝える大切な手段です。この記事では、遺言書の種類と書き方をわかりやすく解説します。

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書がないまま亡くなると、遺産の分け方は法律で定められた相続分に従うことになります。しかし、それでは家族の希望と合わないこともあります。遺言書があれば、以下のようなことが可能です。

遺言書の3つの種類

日本には、主に3つの種類の遺言書があります。

1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自分で全文を手書きする遺言書です。最も手軽に作成できます。

項目内容
作成方法自分で全文を手書きする
費用ほぼ無料(用紙代のみ)
証人不要
検認必要(家庭裁判所での検認手続きが必要)
保管自分で保管(紛失・改ざんのリスクあり)

自筆証書遺言の書き方のルール

自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる
・いつでも書き直せる
自筆証書遺言のデメリット
・形式に不備があると無効になるリスク
・紛失や改ざんのリスク
・相続開始後に家庭裁判所での検認が必要(手間と時間がかかる)
・2020年からは法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が利用可能

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証人が作成する遺言書で、最も確実で安全な方法です。

項目内容
作成方法公証役場で公証人が作成
費用約1〜3万円(財産額による)
証人2名必要
検認不要
保管公証役場で原本を保管(安全)

公正証書遺言の作成の流れ

ステップ1:公証役場に相談
最寄りの公証役場に連絡し、遺言書作成の予約をします。
ステップ2:証人を2名用意
証人2名を立てます。相続人やその配偶者は証人になれません。知人や専門家に依頼するのが一般的です。
ステップ3:公証人が遺言書を作成
公証人があなたの意思を確認し、遺言書を作成します。
ステップ4:読み聞かせと署名押印
公証人が遺言書を読み聞かせ、あなたと証人が署名押印します。
公正証書遺言のメリット
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場で保管されるので紛失・改ざんのリスクがない
・家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズ
・遺言執行者を指定できる
公正証書遺言のデメリット
・費用がかかる(1〜3万円程度)
・証人2名が必要
・内容が公証人に知られる

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方法です。あまり一般的ではありません。

遺言書に書くべき内容

遺言書には、以下のような内容を記載します。

遺言書を作成する際の注意点

まとめ

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