2026-07-25
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要介護認定の流れと認定基準|要支援と要介護の違いをわかりやすく
「介護保険を使いたいけど、どうやって申請するの?」「要支援と要介護の違いがわからない」——介護保険を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。この記事では、認定の流れから基準までをわかりやすく解説します。
要介護認定とは?
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な介護の必要性の度合いを判定する制度です。市区町村に申請すると、専門の調査員が訪問して心身の状態を評価し、要支援1〜2または要介護1〜5のいずれかに認定されます。
要支援と要介護の違い
| 区分 | 状態 | 主なサービス | 利用限度額(月額) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。部分的な支援が必要 | 予防給付(訪問介護、通所介護など) | 約5万円 |
| 要支援2 | 要支援1よりやや状態が悪く、幅広い支援が必要 | 予防給付(訪問介護、通所介護など) | 約10万円 |
| 要介護1 | 日常生活で部分的な介護が必要 | 訪問介護、デイサービス、福祉用具など | 約17万円 |
| 要介護2 | 日常生活で軽度の介護が必要 | 訪問介護、デイサービス、短期入所など | 約20万円 |
| 要介護3 | 日常生活で中等度の介護が必要 | 訪問介護、デイサービス、特養入所など | 約27万円 |
| 要介護4 | 日常生活で重度の介護が必要 | ほぼすべての介護サービスが利用可能 | 約31万円 |
| 要介護5 | 日常生活で最重度の介護が必要 | ほぼすべての介護サービスが利用可能 | 約36万円 |
ポイント
要支援は「介護予防」が目的で、状態が悪化しないようにするためのサービスが中心です。要介護は「介護」が目的で、日常生活のサポートを重点的に受けられます。
要支援は「介護予防」が目的で、状態が悪化しないようにするためのサービスが中心です。要介護は「介護」が目的で、日常生活のサポートを重点的に受けられます。
要介護認定の申請から認定までの流れ
ステップ1:市区町村の窓口に申請する
お住まいの市区町村の介護保険窓口に申請します。本人または家族が申請できます。地域包括支援センターでも相談・申請のサポートを受けられます。
お住まいの市区町村の介護保険窓口に申請します。本人または家族が申請できます。地域包括支援センターでも相談・申請のサポートを受けられます。
ステップ2:認定調査(訪問調査)
市区町村の調査員(ケアマネジャーなど)が自宅に訪問し、心身の状態を調査します。約30分〜1時間程度で、以下のような項目を確認します。
市区町村の調査員(ケアマネジャーなど)が自宅に訪問し、心身の状態を調査します。約30分〜1時間程度で、以下のような項目を確認します。
ステップ3:主治医の意見書
かかりつけ医が、申請者の病気や心身の状態について意見書を作成します。申請時に医師の情報を伝えると、市区町村が医師に意見書を依頼します。
かかりつけ医が、申請者の病気や心身の状態について意見書を作成します。申請時に医師の情報を伝えると、市区町村が医師に意見書を依頼します。
ステップ4:認定審査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の介護認定審査会で審査が行われます。コンピューターによる一次判定の後、専門家による二次判定で最終的な認定が決まります。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の介護認定審査会で審査が行われます。コンピューターによる一次判定の後、専門家による二次判定で最終的な認定が決まります。
ステップ5:認定結果の通知
申請から約30日以内に認定結果が郵送で届きます。認定結果には、要支援1〜2または要介護1〜5の区分と、有効期間が記載されています。
申請から約30日以内に認定結果が郵送で届きます。認定結果には、要支援1〜2または要介護1〜5の区分と、有効期間が記載されています。
認定調査で聞かれること
訪問調査では、以下のような項目について確認があります。
- 身体機能:歩行、立ち上がり、食事、入浴、トイレなどの動作
- 生活機能:買い物、調理、洗濯、掃除、金銭管理などの家事能力
- 認知機能:記憶力、判断力、見当識(日付や場所の認識)
- 精神・行動:意欲、コミュニケーション能力、問題行動の有無
- 社会生活への適応:社会参加、服薬管理、健康管理
調査を受けるときのコツ
調査の日は、普段通りの状態で過ごしましょう。頑張りすぎて普段より良く見せようとすると、実際より軽い認定になる可能性があります。反対に、大げさに悪く見せる必要もありません。ありのままの状態で調査を受けることが大切です。
調査の日は、普段通りの状態で過ごしましょう。頑張りすぎて普段より良く見せようとすると、実際より軽い認定になる可能性があります。反対に、大げさに悪く見せる必要もありません。ありのままの状態で調査を受けることが大切です。
認定の有効期間
要介護認定には有効期間があります。
- 要支援・要介護1・2:有効期間は通常12ヶ月〜24ヶ月
- 要介護3〜5:有効期間は通常12ヶ月
- 有効期間が切れる前に更新申請が必要です。更新の案内が届いたら、早めに手続きしましょう
- 状態が変わった場合は、有効期間中でも区分変更申請ができます
認定結果に納得いかない場合
認定結果に不満がある場合は、審査請求をすることができます。
- 認定結果が届いてから3ヶ月以内に、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます
- 審査請求には、認定結果の通知書と審査請求書が必要です
- 地域包括支援センターや市区町村の窓口で相談しながら手続きを進められます
まとめ
- 介護保険を利用するには要介護認定が必要
- 認定区分は要支援1〜2と要介護1〜5の7段階
- 申請から認定まで約30日かかるので、早めに申請しよう
- 調査は普段通りの状態で受けることが大切
- 認定には有効期間があるので、更新を忘れずに
- わからないことは地域包括支援センターや市区町村の窓口で相談しましょう