2026-07-25
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介護休業制度と介護休暇の取り方|仕事と介護の両立方法
「親の介護が必要になったけど、仕事を続けられるだろうか」「介護と仕事の両立に使える制度を知りたい」——介護が必要になるのは、多くの場合、突然です。この記事では、仕事を続けながら介護をするために使える介護休業制度と介護休暇について、わかりやすく解説します。
介護休業と介護休暇の違い
| 項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
|---|---|---|
| 目的 | まとまった期間、介護に専念する | 通院の付き添いなど、短期的な用事 |
| 取得できる期間 | 通算で93日間(3回まで分割可) | 1年で5日間(対象家族が2人以上の場合は10日) |
| 取得単位 | 1日単位、または1時間単位 | 1日単位、または半日単位 |
| 給与 | 会社の規定による(無給の場合も多い) | 会社の規定による(有給の場合も) |
| 給付金 | 介護休業給付金あり(雇用保険) | なし |
介護休業制度とは
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために仕事を休むことができる制度です。育児・介護休業法で定められており、一定の条件を満たせば誰でも利用できます。
介護休業の対象となる家族
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹、孫
介護休業を取得できる条件
- 雇用保険に加入していること
- 同じ事業所に1年以上継続して雇用されていること
- 介護する家族が要介護状態(要介護認定を受けている、またはそれに準じる状態)であること
- 日雇い労働者でないこと
介護休業の取得方法
介護休業を取得することを、会社に申し出ます。書面で提出するのが確実です。休業の開始予定日の2週間前までに申し出るのが一般的です。
会社から求められた場合、介護が必要なことを証明する書類(医師の診断書、要介護認定の通知書など)を提出します。
承認されたら、介護休業を開始します。休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
介護休業給付金とは
介護休業中に、雇用保険から支給されるお金です。
- 支給額:休業開始時の賃金の67%(賃金月額の67%が支給されます)
- 支給条件:休業期間中に賃金が支払われていないこと(賃金が一部支払われる場合は調整あり)
- 支給期間:93日間(3回まで分割して取得可能)
- 申請先:ハローワーク(公共職業安定所)
介護休業給付金は非課税です。また、社会保険料(健康保険・厚生年金)は休業中も支払いが必要ですが、会社と折半するため、自己負担は通常の半分程度になります。
介護休暇とは
介護休暇は、通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、短時間の用事のために取得できる休暇です。
介護休暇の特徴
- 取得できる日数:1年度につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)
- 取得単位:1日または半日単位
- 対象となる家族:介護休業と同じ範囲の家族
- 取得理由:家族の介護や世話のためであれば、理由は問われません
- 有給・無給:会社の規定によりますが、多くの企業では有給扱いにはなりません
仕事と介護を両立するためのコツ
1. 早めに職場に相談する
介護が必要になりそうだとわかったら、早めに上司や人事部に相談しましょう。突然の休みより、事前に相談しておく方が職場も対応しやすくなります。
2. ケアマネジャーに相談する
介護のプロであるケアマネジャー(介護支援専門員)に相談すると、仕事と両立しやすい介護プランを立ててもらえます。デイサービスやショートステイを上手に活用することで、仕事の時間を確保できます。
3. 短時間勤務やフレックスタイムを活用する
会社によっては、介護のための短時間勤務制度やフレックスタイム制度、時差出勤などの制度があります。人事部に相談してみましょう。
4. 地域のサービスを調べる
市区町村や地域包括支援センターでは、介護サービスの情報提供や介護者向けの相談窓口を設けています。一人で抱え込まずに、地域のサポートを活用しましょう。
5. 兄弟姉妹や親戚と役割分担する
介護は一人で抱え込むと、心身ともに疲れてしまいます。兄弟姉妹や親戚と役割を分担して、無理のない介護を続けましょう。
介護離職を防ぐために
厚生労働省の調査によると、介護を理由に年間約10万人が仕事を辞めていると言われています。介護離職を防ぐためには、以下のポイントが重要です。
- 早めの情報収集:介護が必要になる前に、使える制度を知っておく
- 職場とのコミュニケーション:一人で悩まず、職場に状況を伝える
- 介護サービスの積極的な利用:すべてを自分でやろうとしない
- 介護休業制度の活用:必要なときは制度をしっかり使う
介護休業や介護休暇の取得を理由に、会社が不利益な扱い(解雇、減給、昇進停止など)をすることは法律で禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合は、労働局や労働基準監督署に相談しましょう。
まとめ
- 介護休業は通算93日間、介護休暇は年5日間取得できる
- 介護休業中は介護休業給付金(賃金の67%)が支給される
- 早めに職場に相談することが大切
- ケアマネジャーや地域のサービスを積極的に活用しよう
- 一人で抱え込まず、家族や地域のサポートを頼ろう
- 介護を理由に仕事を辞めなくても済むよう、制度を上手に使いましょう